前回のブログで、「くりふとキッチン」について書かせてもらったのですが、その中でも「くりふとキッチン」を使用するための要件である「営業許可」についてコメントいただきました!
お菓子を販売する時に、食品衛生責任者とか、営業許可とか営業届とか、飲食に関する用語や法律が本当に難しくって、何度も保健所に聞いたことがありました。でも聞いてもよくわからなくって…。
私も「くりふとキッチン」を利用したいと思ったけど、なかなか踏み出せなかったのは、この各種許可の取得でした💦
何か資格や経験が無いと利用できないのではと不安になり、「これから飲食店に修行にいかなきゃ!」と焦りました😅
しかし、「くりふとキッチン」のマネージャーにどうすればいいのか聞くと、「まずは食品衛生責任者の資格をとって、とれたら、保健所に営業許可の申請に行ってね」と簡単そうに言われました。
それって、何も経験の無い私が取得出来るものなのか、不安になりました😱
でも、これをクリアしないと起業の話が進まないので、とりあえず食品衛生責任者の資格だけでもとってみようと思い、オンライン講座に申し込みました。
講座に申し込むと、テキストが自宅に送られ、それをパラパラ読んでみると、「食品衛生法」という法律を中心とした内容で、その法律の中に営業許可制度があることがわかりました!
営業許可申請に必要となるもの
・営業許可申請書
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・施設の構造および設備を示す図面
・水質検査成績書
飲食店営業許可申請の流れ
事前相談(保健所) ⇩ |
営業許可申請 ⇩ |
施設検査 ⇩ |
営業許可証交付 ⇩ |
営業開始 |
要許可業種 (食中毒のリスクや公衆衛生への影響が高い 製造業、調理業、加工を伴う販売業など) | 飲食店営業、菓子製造業、 乳処理業、食肉処理業など |
要届出業種 (温度管理などが必要な包装食品の販売業、 保管業など) | 乳類販売業、氷雪販売業など |
届出対象外 (常温で保存可能な包装食品のみの販売業など) | 食品または添加物の輸入など |
営業許可申請と営業届出は厚生労働省のオンラインシステムでも申請、届出することが出来るそうです
この他にも届出だけで営業できる条件も食品によって細かく分類されていて、許可届出一覧を見ると、どれが自分に当てはまるか難しいです😅
初心者は、保健所で事前相談し、慣れてきたら更新などオンラインでやるそうです。
当初の営業許可を取れるかの不安は、無事クリアできたのですが、実際に飲食店営業するにあたり、何をどうすればいいのか、全くわからないまま、初出店の日だけ予約してしまいました😅
そのことについても、振り返りたいと思います!続きます…。
このブログのサブタイトル「40代主婦が自給自足始めて、何が悪い!?」
と誰かにケンカを売っているわけではないのですが、大学時代に農業にはまり、いつか自給自足の生活をしたいと本気で思っています!
この「スパイス気分」の挑戦も実は自給自足への挑戦の一つです。
衣食住の自給自足が基本ですが、仕事の自給も自給自足の一つなのです。
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